株式会社もういちど

各種指針

感染症の予防及びまん延の防止のための指針

事業所は、利用者の健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として、感染症の予防に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。

1. 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方

各事業所においては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者や障がい者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者、その家族、および職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。

2. 感染症の予防及びまん延の防止のための体制 

(1)感染対策委員会の設置

① 設置の目的 事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。 

② 感染対策委員会の構成メンバー

役員、事業所管理者、感染対策の知識を有するもの

③ 感染対策委員会の開催 

おおむね6ヶ月に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行している時期は必要に応じて随時開催する。

④ 感染対策委員会の役割 

) 事業所内感染対策の立案

) 感染症発生時の対応の検討 

) 情報の収集、整理、全職員への周知

) 業務継続計画等の作成

) 事業所内感染対策に関する職員への研修・訓練の実施

3.職員研修の実施

職員に対し、感染対策の基本内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」を感染対策委員会の企画により、以下の通り実施する。

     新規採用者に対する研修

     全職員を対象とした定期的研修

 

4.研修

感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職員を対象に年2回以上の訓練を実施する。

内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施する。

研修方法は、机上研修と実地演習を組み合わせながら実施する。研修の企画、運営、実施記録の作成は、委員会が実施する。

 

5. 平時の対策 

利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダード プリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。 

【標準予防策の主な内容】

) 手指消毒(手洗い、手指消毒)

) 個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用 

) 呼吸器衛生(咳エチケット)

) 環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)

 

6. 発生時の対応

(1)事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保

健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及

び対応について全職員に周知する。

(2)感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記

録する。

(3)感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。 

(4)サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報

を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。

 

7. 感染症対策マニュアル等の整備と活用 

(1)各事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める。 

(2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。 

(3)「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。

 

8. 本指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。

 

9.附則

 この指針は、令和6年4月1日より施行する。

虐待防止のための指針

1.基本的考え方

本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

 

2.虐待の定義

(1)身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。 また正当な理由もなく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること。または利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待

利用者の同意なしに金銭を使用する、または利用者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

3高齢者虐待防止委員会に関する事項

(1)当施設では、虐待発生防止に努める観点から、身体拘束適正化と一体的に開催し、「身体拘束及び虐待防止委員会(以下 委員会)」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は当法人の役員とし、管理者、生活相談員、サービス提供責任者、介護職員、看護職員等を「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者 (以下 担当者)」とします。

(2)委員会は、1年に 1 回以上開催します。

(3)委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には次のような内容について協議するものとします。

  施設内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

身体拘束を実施した場合の解除の検討

身体拘束廃止に関する職員への指導

提供する介護サービスの点検及び虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組みに関すること

施設職員が一体となって、権利擁護や虐待防止の意識の向上と、認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施及び教育等の取り組みに関すること

虐待防止のための指針、マニュアル整備に関すること

職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

4.虐待防止等のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底します。

(2)実施は年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。

(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。

 

5.虐待またはその疑い(以下 虐待等)が発生した場合の対応に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待等が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

(2)また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

6.虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する事項

(1)職員は利用者、利用者家族または職員から虐待の通報があるときは、本指針に沿って対応しなければならない。

(2)訪問系サービスにおいて、虐待等が疑われる場合は関係機関に報告し速やかな 解決につなげる。

 (3)施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

(4)委員会は施設内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに管理者へ報告する。管理者は委員会を開催し、速やかに市町村に通報しなければならない。

(5)必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して説明し報告を行う。

(6)報告、解決の手順は高齢者虐待防止をマニュアル参照する。

 

7.成年後見制度の利用支援に関する事項

利用者またはご家族に対して、利用可能な権利擁護事業について説明し、その求めに応じ社会福祉協議会または市町村等の適切な窓口を案内するなどの支援を行います。

 

8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)虐待等の苦情相談について、苦情受付担当者は、寄せられた内容について管理者に報告します。

(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払います。

(3)相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。

(4)対応の結果は相談者にも報告することとする。

 

 9.利用者等に対する指針の閲覧に関する事項

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設内の職員が自由に閲覧できる場所に設置しているほか、当法人のホームページにも記載しており、いつでも自由に閲覧することができます。

 

10.その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための職員研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、 利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないように常にサービスの向上を目指す努力をする。

 

11.    附則

この指針は、令和 6 4 1 日より施行する。

ハラスメント防止対策に関する指針

1 基本的な考え方

株式会社もういちど(以下「当社」という)は、高齢者及び障がい者(以下「利用者」という)に対して、より良い介護サービスを提供できる環境を確保するとともに、介護現場で働く職員の安全を確保し、安心して働き続けることができるように労働環境を整備することを目的として、本指針を定める。

 

2 ハラスメントの定義

(1)セクシャルハラスメント

職場において、性的な関心や欲求に基づく言動や、性別・性的指向・性自認に関する偏見等に基づく言動によって不快または不利益を与え、職場環境が害される行為で、下記のようなものをいう。

・性的な冗談、からかい、質問

・わいせつ画像の閲覧、配布、提示

・性的な噂の流布

・身体への不必要な接触

・性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為

・交際、性的な関係の強要

・性的な言動に対して拒否等を行った部下に対する不利益な取扱い

・その他、他人に不快感を与える性的な言動

(2)パワーハラスメント

職場において、職務上の地位等の優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害される行為で、下記のようなものをいう。

・身体的な攻撃(暴行・障害等)

・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等)

・人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視等)

・過小な要求(仕事の抑制・能力とかけ離れた程度の低い職務の命令等)

・過大な要求(業務上明らかに不要な事や遂行不可能な事の強制・仕事の妨害等)

・個の侵害(私的な事に過度に立入る等)

 

(3)妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント

職場において、妊娠・出産や育児・介護に係る休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、育児、介護等の当事者である職員の職場環境が害される行為をいう。

(4)介護現場におけるハラスメント(カスタマーハラスメントを含む)

利用者・家族等から職員への行為、職員から利用者・家族等への行為で、下記のような行為をいう。

・身体的暴力(ものを投げる、叩く、蹴る、唾を吐く等、身体的な力を使って危害を及ぼすような行為)

・精神的暴力(大声で威圧する、怒鳴る、理不尽な要求、暴言等、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたり、おとしめたりする行為)

・セクシャルハラスメント(意に沿わない性的な誘い掛け、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為)

 

3 職場におけるハラスメント対策

(1)当社の職員間および取引業者、関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。

・円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。

・特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。

(2)ハラスメント防止のために、年1回はハラスメント防止対策に関する指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。

(3)ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、取締役副社長が窓口を担当する。

・ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。

・ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。

・ハラスメントの判断や対応は、適時会議を開催し検討する。

 

4 介護現場におけるハラスメント対策

(1)職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。下記の点をサービス利用者・家族に周知する。

・当社が行うサービスの範囲及び費用

・職員に対する金品の心づけのお断り

・サービス提供時のペットの保護

・サービス内容に疑問や不満がある場合、または職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に担当者に連絡いただく

・職員へのハラスメントを行わないこと

(2)利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、責任者及び管理者に報告・相談を行う。

(3)担当者は、相談や上告のあった事例について問題点や課題を整理し、適時会議を開催・検討をし、必要な対応を行う。

 

5 ハラスメントに関する相談窓口と対応

(1)当社におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。

相談窓口担当:株式会社もういちど 本社

取締役副社長 津村梨江子

電話 0827-35-5584

相談窓口担当者は、公平に相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メール等でも相談を受け付ける。

(2)職員は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と管理者は必要な対応を行う。

(3)相談窓口担当者と管理者は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。

(4)相談窓口担当者と事務局長は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取り組みを行う。

 

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

利用者等はいつでも本指針を閲覧することができるよう、事業所内に据え置くとともに、ホームページにも掲示するものとする。

 

 

7 その他ハラスメント防止のために必要な事項

関係機関等により提供されるハラスメント防止に関する研修等には積極的に参画し、サービスの質を低下させないように常に研鑽に努める。

 

附 則

この指針は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

営利法人 株式会社もういちど
〒740-0018 山口県岩国市麻里布町5丁目15番27号 TEL:0827-35-5584 FAX:0827-35-5484

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